家庭における子どもの健康管理は保護者の責任である。保育園における病弱等の子どもの保育については、その子どもの症状・安静度・処方内容等の情報を保護者からの「連絡票」等によって把握し、健康管理に支障がないようにする。
保育園へ登園するこども達は、ほとんど集団生活に支障がない健康状態にあり、通常業務として保育園でくすりを扱うことはない。
ただし、医師の指示により保育時間内にどうしても必要なくすりは、その限りではない。
なお、保育園においてくすりを扱う場合には、園内に健康安全委員会などを設け、保健の専門職、保育士および保護者を交えて検討し、慎重に扱う必要がある。
上記に基づいて保育園が保護者からのくすりを預かるときは、次の事項を確認すること。
保育園における薬の取り扱い方(参考資料)
保育所において薬を与える場合は、医師の指示に基づいた薬に限定します。その際には、保護者に医師名、薬の種類、内服方法等を具体的に記載した与薬依頼表を持参してもらいます。
保育指針に従うと
医師法第17条、法歯科医師第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について
患者の状態が以上の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。
具体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥そうの処置を除く)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内服薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜はの薬剤噴霧を介助すること。----原則として医行為ではない